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介護老人保険施設
介護老人保険施設は、利用者にきめ細かく応対するとともに利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活面において総合的に援助することを目的としています。
利用できる対象者は、介護保険法による、要介護状態区分1~5に該当する被保険者で、入院治療等の必要がない方を対象としています。
入所すると、看護・介護・リハビリテーション・日常生活の介助等の他、入浴や食事のサービス等が受けられます。
基本的に在宅復帰等を目的に作られた施設ですので、いわゆる老人病院や老人ホーム等とは違います。
過去には、一定の入所期間が設けられていましたが、現在ではこの規定はありません。
短期入所サービス(ショートステイ)もあり、家庭での介護者の一時的な負担を軽減することも可能です。
通所サービスは、家庭から施設に通って入所者と同等のサービスが受けられます。
施設のサービスを受けるには、診断書をもとに検討、面接や実態調査を経て、利用の可否が決定されます。
要介護状態区分
各要介護状態区分1~5の概要を示すと以下のようになります。
・要介護状態区分1:
日常生活の一部において部分的な介護を必要とする状態。
・要介護状態区分2:
日常生活において、中程度の介護を必要とする状態。
・要介護状態区分3:
日常生活を遂行する上で重度の介護を必要とする状態。
・要介護状態区分4:
日常生活を遂行する能力がかなり低下しており最重度の介護を必要とする状態。
・要介護状態区分5:
日常生活を遂行する能力が著しく低下しており過酷な介護を必要とする状態。
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